無担保無保証人の創業融資制度とは

無担保無保証人の創業融資制度とは

無担保無保証人の創業融資制度とは

 

目次

1.担保と保証人がなぜ必要か

2.担保及び保証人とは

3.創業者が利用しやすい融資制度

(1)日本政策金融公庫の「新創業融資」

(2)自治体が行う信用保証協会の保証付き制度融資

4.まとめ

 

 

1.担保と保証人がなぜ必要か

民間の金融機関では、事業開始前の会社や、開始直後の会社に対する融資は積極的には取り扱っていません。それは事業実態の確認が難しく、事業活動の実績も確認できないからです。

 

そのため金融機関から見ると「融資した資金が確実に返済できる」と判断する根拠がありません。

そうした場合に金融機関は「担保」「保証人」の2点を求めてきます。

 

2.担保及び保証人とは

担保とは、借りたお金が返済できないときに、お金の代わりに差し出さなくてはならない資産のことです。定期預金や株券、不動産などの資産が該当します。金融機関にとっては担保物件を処分すれば貸したお金を回収することができるので担保があれば融資を行いやすくなります。

 

保証人とは、借りたお金が返済できないときに、借主本人に代わって返済しなければならい人のことです。連帯保証人とは借入人と同じ返済義務が生じます。金融機関にとっては借入人に返済能力がなくても連帯保証人に十分な返済能力があれば貸したお金を回収することができるので保証人がいれば融資を行いやすくなります。

 

ただし、現実には事業開始前後の会社が担保となる資産を用意することや、万一の時には借りたお金を肩代わりしてくれるような保証人を探すことは難しく、民間の金融機関では積極的には融資を取り扱っていません。

 

そうした事態を解消するために、無担保・無保証で創業時の資金調達をサポートする制度融資が存在します。「日本政策金融公庫の新創業融資」と「地方自治体の行う信用保証協会の保証付き制度融資」です。

 

3.創業者が利用しやすい融資制度

(1)日本政策金融公庫の「新創業融資」

日本政策金融公庫は日本政府が100%出資する政府系金融機関です。「新創業融資制度」では、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方(2期目の税務申告を済ませていない方)を対象に無担保・無保証で融資を行っています。

融資対象 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
融資限度額 3000万円(うち運転資金1500万円)
返済期間 各融資制度に定める返済期間以内
利率 0.86%~2.85%
担保・保証人 原則不要

 

 

(2)自治体が行う信用保証協会の保証付き制度融資

信用保証協会は信用力の低い中小企業が金融機関から借入を行う際に、保証人となって融資を受けやすくなるようサポートする公的機関です。

信用保証協会の保証付き制度融資は、都道府県や市区町村などの地方自治体が個人事業主や中小企業の資金調達支援を行うための融資制度です。そのため各自治体により融資限度額や金利などの取扱いが異なる場合があります。

(東京都の場合)

融資対象 新たに事業を始める方、または創業の日から5年未満である方
融資限度額 3500万円
返済期間 (設備資金)10年以内 (運転資金)7年以内
利率 1.5%~2.5%
担保・保証人 個人事業主は不要・法人の場合経営者の連帯保証が必要
その他 別途保証料:2%弱(保証料補助あり)

 

保証協会の場合、法人での借入には経営者の保証が必要になりますが、個人事業主の場合は不要です。

なお、上記(1)(2)は、年度によって条件が変わる可能性がございます。

 

 

4.まとめ

創業時の資金調達では担保や保証人がないと、融資を受けるのが難しいですが、上記の制度融資を活用すれば、無担保無保証でも融資を受けることができます。

 

制度融資を上手に活用し円滑な資金調達を行いましょう。