起業後、いつから消費税がかかるのか

起業後、いつから消費税がかかるのか

起業後、いつから消費税がかかるのか

 

概要

会社が顧客に商品やサービスを提供する際には、代金といっしょに消費税をいただいています。その消費税は国に納付する義務がありますが、創業したばかりの会社は条件を満たせば消費税を免除されるケースがあります。「創業後2年間は消費税を払わなくていい」という話を聞いたことのある方もいるかと思いますが、すべての会社に当てはまるわけではないのです。創業準備をしていれば、いつから消費税がかかるのかは気になるところでしょう。

この記事では、これから起業される方向けに、いつから消費税がかかるのかについて解説します。

 

 

1、売上と給与の額により消費税の納付義務は決まる

2、資本金が1,000万円以上の場合

4、課税事業者選択届出書と提出している場合

5、まとめ

 

 

1、売上と給与の額により消費税の納付義務は決まる

消費税の納付や計算事務は、体力のない会社には大きな負担です。そこで負担軽減のため、売上と給与の額が一定の基準を満たす場合に限り、消費税は課税されます。消費税が課税される条件は、以下のとおりです。

(1)前々期の売上が1,000万円超

前々期の売上が1,000万円超の会社は、消費税を納める必要があります。売上とは消費税上の売上(課税売上)のことです。

前々期の売上について、例えば、2018年を当期とすると、前々期とは2016年です。2016年の課税売上が1,000万円超の場合、2018年の年度に消費税を納付する義務が発生します。実際に売上が1,000万円超になった年度から遅れて課税されるので注意してください。

(2)前期の上半期の売上及び給与がそれぞれ1,000万円超

また、前期の上半期の売上及び給与がそれぞれ1,000万円超の場合も、消費税を納める必要があります。売上とは課税売上のことであり、消費税を含んだ金額です。

「前期の上半期の売上及び給与」について、例えば、2018年を当期とすると、前期とは2017年です。2017年の上半期の課税売上及び給与がそれぞれ1,000万円超の場合、2018年に消費税を納付する義務が発生します。前期の上半期の売上及び給与も対象となるので、見落としがないように注意する必要があります。

 

2、資本金が1,000万円以上の場合

売上や給与が一定の条件を満たすと消費税を納付する必要がありますが、資本金が1,000万円以上の会社は条件を満たさなくても納付しなくてはなりません。消費税の納付を免除する制度の趣旨は、体力のない会社の納税や計算事務の負担を軽減することです。資本金1,000万円以上の会社であれば、納税や計算事務の負担にも耐えられるので、原則通り消費税を納める必要があります。

資本金が1,000万円以上の会社は、無条件で消費税を納める必要があると覚えておきましょう。

4、課税事業者選択届出書と提出している場合

上記1、2に要件を満たさなくても、自ら課税事業者になることを選択した場合は、消費税の納税義務があります。このケースは、消費税が還付になりそうな場合に選択するので、通常は税理士からのアドバイスで選択する・しないは決めることになるかと思います。

 

5、まとめ

消費税の判定は、2年前の売上をみるなど判断が複雑です。納税義務がいつから発生するのかは時期も含めて税理士にアドバイスしてもらったほうが安全でしょう。自身で申告をされている方は、消費税の納付義務が発生していることに気が付かないケースもあると思われますので、しっかりと確認することをおすすめします。