経営力強化資金とは
目次
(3)フランチャイズに加盟すると融資が受けられないケースがある
開業したばかりの方は、民間の金融機関で融資を受けるのはなかなか難しいという現実があります。過去の実績がないのですから仕方のないことです。ところが、創業したばかりの人を対象として、担保も保証人も不要で融資してくれる経営力強化資金という制度があります。
ここでは、経営力強化資金がどういう制度なのかをご紹介しますので、創業融資の一つとしてご検討ください。
1、経営力強化資金とは
経営力強化資金は、新しく起業・創業した企業や事業者におすすめの制度です。この制度は日本政策金融公庫が運営していて、担保や保証人が不要で、利率も低いという特徴があります。創業したばかりだと民間の金融機関は実績がないことを理由に融資してくれませんが、経営力強化資金なら融資を受けられるチャンスがあります。
2、経営力強化資金の内容や条件
経営力強化資金の内容や条件は、以下のとおりです。
(1)融資対象者
貸付の対象となるのは、新規事業で創業するベンチャー企業や事業だけでなく、すでに事業を行っている企業や事業者です。また、法律が定める認定支援機関にサポートを受けていることも条件となります。
経営力強化資金の融資は、小規模事業者を対象に小口の融資を行う「国民生活事業」と中規模以上の企業を対象に小口の融資を行う「中小企業事業」の2つにに分類されます。
(2)資金の用途
設備資金および運転資金
(3)貸付金額の上限
貸付金額の上限は資金の用途により異なります。
中小企業事業の場合、設備資金は7億2000万円、運転資金は2億5000万円が上限です。
一方、国民生活事業の場合、設備資金は7200万円、運転資金は4800万円が上限です。この上限額は担保や保証人がある場合であり、無担も保証人もない場合は2000万円が上限です。
(4)貸付利率(年利)
中小企業事業は年利1.2%ほど、国民生活事業は年利2%ほどです。金利は変動するため、融資を申し込む前に確認してください。
(5)返済期間
返済期間は資金の用途により異なり、設備資金は20年以内、運転資金は7年以内です。
3、経営力強化資金を利用する際の注意点
創業したばかりの人にとって経営力強化資金はメリットがありますが、申請する際には以下のことに注意してください。
(1)認定支援機関のサポートが必要
経営力強化資金を利用するには認定支援機関のサポートを受けることが条件となっています。認定支援機構になれるのは税理士や経営の専門家なので、申請する前に認定支援機関を探す必要があります。
(2)定期的に認定支援機関の調査を受けなくてはならない
経営力強化資金の融資を受けると、1年に1回は認定支援機関の調査を受けて日本政策金融公庫に報告する必要があります。これを怠ると金利の優遇が受けられなくなるので注意すてください。
(3)フランチャイズに加盟すると融資が受けられないケースがある
最近では、創業当初からフランチャイズに加盟する企業や事業者が増えていますが、一部のフランチャイズに加盟すると経営力強化資金を利用できなくなることがあります。すべてのフランチャイズが対象ではないのですが、事前に確認しておきましょう。
4、まとめ
創業したばかりの人に融資してくれる民間の金融機関はなかなかありませんが、創業時から担保・保証人なしで融資してくれる経営力強化資金は頼れる存在です。融資条件や注意点などを把握して、上手に活用しましょう。