個人信用情報(個信)について

個人信用情報(個信)について

個人信用情報(個信)について

 

内容

1.個人信用情報とは

2.代表的な信用情報機関

3.事故歴

4.法人融資と個人信用情報

5.まとめ

 

 

 

 

1.個人信用情報とは

信用情報とは本人の属性、クレジットやキャッシングの契約状況、借入返済などの取引状況などを指します。期日までにお金を支払うという個人の信用にもとづいて行われている取引の情報です。これらの情報は信用情報機関で収集・管理が行われています。

クレジットカードやキャッシングの申込があると、カード会社などから信用情報機関に登録と照会が行われ、信用情報機関からカード会社に信用情報が提供されます。その照会結果をもとに審査が行われ、審査結果が通知されているのです。

そこまで見ている人はほとんどいないと思いますが、クレジットカードやキャッシングの申込書の裏には利用規約が書かれており、その中に信用情報機関への情報提供の同意文言が含まれています。

 

2.代表的な信用情報機関

・JICC(日本信用情報) 主に消費者金融と信販会社
・CIC(シーアイシー)  主にクレジットカード会社と信販会社
・全国銀行個人信用情報センター 主に銀行と銀行系カード会社

これら3つの信用機関は延滞情報などいわゆるブラック情報を「CRIN」「FINE」といったネットワークを通じて共有しています。また事故歴だけでなく借入利用枠の情報を共有しており、改正貸金業法の総量規制(借入上限:年収1/3)の判断材料としても活用されています。

 

3.事故歴

「事故歴」「ブラックリスト」という言葉を耳にしますが、具体的に信用情報に事故歴が記録されるのはどんなときでしょうか。

個人信用情報における事故とは金融事故のことです。延滞が続いた場合や、支払い拒否、代位弁済、自己破産、不正利用などでカード会社や信販会社に損害を与えた場合が当てはまります。一回延滞すれば登録されるというものではありませんが何回延滞すると登録されるのかはカード会社等により異なります。

事故情報が登録されると、その情報は信用情報機関で共有されることになるので、新たな借入審査には通りにくくなります。

一度事故歴が登録されると、その情報は長期間残ります。通常の取引情報は5年程度、事故情報については5年~10年程度は残ることになります。

 

4.法人融資と個人信用情報

代表者個人の信用情報が法人融資の審査に影響を与えることはあるのでしょうか。

結論から申し上げると、影響はあります。

中小企業の場合は会社と個人は一体とみなされるためです。法人融資の際には法人代表者は連帯保証人となることがよくあります。連帯保証人となる際には保証人個人の信用調査が行われますので過去の融資やクレジットの利用状況に問題がある場合には融資が下りない場合もあります。

ただし金融機関により取り扱いは異なります。事故歴があっても現在は収入や資産が十分にある、家族を保証人に追加するなど捕捉材料があれば審査はクリアできる場合もあります。

 

5.まとめ

いずれにしても創業融資を受ける場合に、代表者の個人情報は調査されると考えておいたほうがいいでしょう。そのうえでどのように対応していくかは担当者とも相談しながら進めていきましょう。