創業融資の申込み条件

創業融資の申込み条件

創業融資の申込み条件

 

1、日本政策金融公庫の創業融資

①創業の条件

②雇用創出等の条件

③自己資金要件

2、制度融資

3、まとめ

 

 

概要

創業時に資金調達するには、日本政策金融公庫の創業融資または地方自治体の制度融資を利用する方法があります。自己資金だけでは事業をスタートできない方は2つのうちどちらかを受けることになるでしょう。

この記事では、日本政策金融公庫の創業融資と地方自治体の制度融資の申込み条件について解説します。

 

1、日本政策金融公庫の創業融資

日本政策金融公庫は、これから新規事業をスタートさせる人やスタートしてそれほど時間の経過していない人を対象とした創業融資を行っています。

創業融資を申し込める条件は、以下のとおりです。

①創業の条件

新規に事業をスタートさせる人、または事業をスタートさせてから確定申告を2期していない人が対象となります。ただし、会社が融資を受けることを希望する場合、会社を設立していることが前提条件です。

なお、事業スタートの日付は形式的には判断せず、実質的に判断されます。たとえば、会社の事務所の賃貸借契約がスタートした日付や、公共料金の支払いが発生した日付、会社の売上金が口座に入金された日付、従業員の給料を振り込んだ日付などです。

②雇用創出等の条件

以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

・雇用を生み出せる事業をスタートする人

・技術やサービス等に創意工夫を凝らして幅広いニ-ズに合った事業をスタートする人

・現在勤務している会社と同業種の事業をスタートする予定で、以下の条件を満たしている

現在の会社に6年以上継続して勤務している人

現在勤務している会社と同業種にトータルで6年以上継続して勤務している人

・大学等で身につけた技能等と関係の深い職種に継続して2年以上勤務している人で、その業種と深い関係のある事業をスタートさせる人

・産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業をスタートさせる人

・地域創業促進支援事業または潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクールのサポートにより事業をスタートさせる方

・日本政策金融公庫が協力している地域の創業支援ネットワークによるサポートを受けて事業ををスタートさせる人

・民間の金融機関と日本政策金融公庫が協調して、一つの融資契約により同じ条件で融資を受けて事業をスタートさせる人

簡単に言うと、「雇用を生み出す事業」「大学などの学んだ専門性の高い技術に関わる事業」「長期間勤務した会社と同業種の事業」で開業する人であることが条件になります。

③自己資金要件

新規に事業をスタートさせる人、事業をスタートさせてから1期の確定申告をしていない人は、創業資金の10分の1以上の自己資金が必要です。当然のことですが、資金があることが確認できなければなりません。

「現在勤務している会社と同業種の事業をスタートする」「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業をスタートさせる人」は、自己資金の条件をクリアしているとみなされます。

 

2、制度融資

制度融資とは、地方自治体と信用保証協会、民間の金融機関が協力して行う融資のことで、銀行が貸し倒れするリスクが低いため審査のハードルが低いという特徴があります。

地方自治体により差がありますが、一般的な制度融資の申込み条件は以下のとおりです。

・地方自治体内に事務所があり事業をしていること

・市民税を滞納していないこと

・必要な許認可を受けていること

・連帯保証人に会社代表者がなっていること

・信用保証協会による保証の制限を受けない業種であること

 

3、まとめ

創業融資の申込はだれでも簡単にできますが、融資が成功するかどうかは別の話です。創業融資を成功へと導くため、申し込む前に条件をしっかりと確認しておきましょう。